離活シリーズ4
それでは、不貞の証拠を残さずに、駆け落ちしたケースなどはどうでしょう。
この場合は、駆け落ち前にキチンと夫婦関係が破綻していた客観的な事情が残っていないと、他の状況証拠からして、不貞と判断されるケースがあります。
不貞相手の住民票を取る、実際にそこに住んでいるかどうかを調査する、水道や電気のメーターが動いているかどうかの確認を取る、駆け落ちした配偶者の住所地に一緒に生活しているかどうかを調査するなど、それらの調査結果によっては、夫婦関係が客観的に破綻していたという事情が証明できないという状況とあいまって、不貞と判断されることになります。
つまり、残された配偶者からすれば、今まで特に夫婦関係に問題がなかったにもかかわらず、突然姿を消され、しかもその消えた配偶者が異性と一緒にいる…これは明らかに不貞ではないか…ということになるのです。
駆け落ちした配偶者からすれば、気持ちの上では、夫婦関係は破綻していたのでしょうけど、気持ちだけでは裁判所は「破綻」を認定してくれないのです。
このように不貞の直接証拠がないからと言って、諦める必要はありません。
銀座ウィザード法律事務所 弁護士 小野智彦
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