弁護士紹介・事務所紹介

弁護士挨拶

ご挨拶

ご挨拶

「離婚をしたいのに、裁判で提示できる証拠がない」
「生活保護を受けているので、親権が認められないのでは」
そのような悩みをお持ちの方は、弁護士小野智彦が責任を持って解決いたします。なぜなら、豊富な実績により、さまざまなケースに応じた「落としどころがある」と確信しているからです。調停や裁判結果は、必ず「人の判断」によって下されます。機械などによって自動的に決まるものではないのです。言い換えるなら、「関係者のさまざまな思惑を、こちらの意図通りに誘導できれば、おのずと勝ちが見えてくる」ことになります。そのために、司法のプロである弁護士をご活用ください。

私は静岡県の浜松市で生まれ、学生時代はブラスバンドに熱中していました。つらい悩みや悲しい気持ちを持った人でも、音楽を聴くと、感動したり心が晴れやかになったりします。そんな音の持つ魔力に、強い関心があったのです。
やがて、進学先を決める段階になると、「人に喜んでもらえることを自分の職業にしよう」という気持ちがますます大きくなりました。一時はエンターテイナーへの道も考えましたが、将来への不安はぬぐえません。そのようなとき、「弁護士なら困っている人の役に立てる」と気付いたのです。
中央大学法学部に進学すると、そこには数多くの法曹研究会がありました。中には、実際の弁護士事務所へ見学に行き、先生方と一緒にお酒を酌み交わすような活動をしているところも。そうした中、

「弁護士っていうのはな、依頼人と一緒に泣いたり笑ったりできる唯一の職業だ」
と、熱く語っていた先生がいました。後に私が師事することになる白谷大吉先生です。自分の仕事がダイレクトに伝わり、しかもお客さんが喜んでくれる。まさに弁護士は、自分の天職に思えました。
白谷先生の事務所「豊島法律事務所」にお世話になった当時は、離婚事件を積極的に扱う弁護士が少なく、どちらかというと人気のない分野でした。それだけに、ほかの事務所で断られるケースが多く、問い合わせ自体は頻繁にあったように思います。
「自分のような者でも頼ってくれる人がいる、ぜひ、その人の力になりたい」。そんな気持ちから依頼を受けているうちに、いつの間にか10年以上がたち、離婚を成立させられるノウハウのようなものが蓄積されてきました。
悩んでいるだけでは、何も解決しません。初回の場合、無料相談もご用意(最初の30分のみ)していますので、ぜひお問い合わせください。

弁護士 小野 智彦(おの・ともひこ)

あなたの街のマジシャン弁護士

実は私は、魔法のようなトリックで見る人を笑顔にするマジシャンでもあるのです。

弁護士には「相談のハードルが高い」というイメージを持つ方がまだまだ多いです。一方マジシャンは、マジックを通した笑顔のコミュニケーションで、誰とでもすぐ仲良くなれる存在です。そこで、私は趣味のマジックを通してたくさんの方々と気軽に知り合い、皆様が困っているときには弁護士として助けてあげたい、と考えるようになりました。

「そういえば、マジックのできる愉快な弁護士がいたな」と、困ったときには思い出してください。マジシャン弁護士の小野智彦の扉は、いつでも開いていますよ。

経歴紹介

1991年 中央大学法学部法律学科卒業業
1999年 弁護士登録
同年  巣鴨の「豊島法律事務所」勤務
2014年 「銀座ウィザード法律事務所」開設
2019年 「弁護士法人 大本総合法律事務所」勤務

所属・資格

  • 法テラス登録相談員
    過去に以下の会員・委員・講師等も務めております。
  • エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク(ELN)会員
  • 東京弁護士会消費者特別問題委員会委員
  • 法テラスDVセクハラ相談員
  • 法の華被害対策弁護団
  • 中央大学法職講座専任講師

弁護士番号

  • 26673

趣味

  • 人に喜んでもらうこと
  • 手品、フルート演奏、手相鑑定など

弁護士のセカンドオピニオン

弁護士のセカンドオピニオン

「証拠がなく、動機も薄いので、相手にしてくれない」「法律の話ばかりで、親身になってくれない」当事務所を訪れる方の中には、そのようなご不満を感じていらっしゃる方が、少なくありません。「木を見て森を見ず」ということわざがありますが、私は依頼人の心のケアこそが、最も大切なことだと感じています。例えば、先方の弁護士から厳しい内容の通達が送られてきたとします。しかし法的に見れば、たいした内容ではないケースもあるのです。そんなとき一言、「心配ないですよ」と声をかけてあげるだけで、依頼人の負担は軽くなるでしょう。最初に信頼関係が築けてこそ、プライベートなことや話しづらいことでも打ち明けてくれる。そこに、解決の糸口が埋もれていることだってあるのです。依頼人の話の中には、冒頭と終わりが一貫していないケースがよくあります。また、将来のリスクについて本人が気付いていない場合もあります。したがって、「話の腰を折らずに、最後まで聞く」ことが重要。みだりに早合点してしまうと、合意すべきポイントがずれ、協働姿勢が築けません。また、精神的な被害については、確たる証拠をそろえにくいものです。無理に慰謝料請求をしても、裁判で認められない場合があります。それならば、同程度の金額を、「別れて”あげる”ことの解決金」として請求してみませんか。それを認めさせ、具体的な結果を出すのが、プロの仕事です。

弁護士への相談を迷っている方へ

弁護士への相談を迷っている方へ

ご相談者様の中には「小さいお子様を連れて行っていいのでしょうか?」と気にする方もいらっしゃいますが、どうぞご一緒にお越しください。保護者の方とお約束をして静かに待っていてもらえれば、何も問題ありません。相談が終わった後、小さなマジックショーを見せてあげることもありますよ。小さなお子様を抱えていらっしゃる方も、安心してご相談ください。

事務所情報

アクセス

事務所名 大本総合法律事務所
所在地 〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20F
最寄り駅 JR東京駅・丸の内北口から徒歩5分、東京メトロ大手町駅・B1a出口直結

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